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令和元年(2019年)10月30日更新
9月1日から、都内の飲食店は、店頭に喫煙の可否についての表示をすることが受動喫煙防止条例で義務化されましたが、近所では大多数の店が掲示していません。
表示シールの入手方法について告知してください。
このたびは、東京都受動喫煙防止条例に関する御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
都では、SNSを含むホームページ、各種説明会、業界誌を含む各種広報誌掲載、飲食店に対する個別訪問によるチラシ配布、保健所から飲食店に対する標識の説明など掲示に向けた啓発を行っています。
引き続き標識掲示について、様々な方法で周知して参ります。
なお、入手方法は、以下の3点です。
電話 0570-069690(もくもくゼロ)にお申込みください。
受付時間:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分まで
※通話料が掛かります。
※大変申し訳ございませんが、現時点では、東京都から送付可能なステッカーは、2020年4月以降の新制度に対応したステッカーのみとなります。
2020年3月末まで使用可能なステッカーは、「とうきょう健康ステーション」からダウンロードのうえ、御利用ください。
配布の有無や在庫状況については、最寄りの保健所窓口へお問合せください。
(福祉保健局)
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