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令和元年(2019年)10月30日更新
受動喫煙防止条例では、学校等については屋外喫煙所の設置も不可となっています。
しかし、都立高校の多くではまだ、多数の教員が校内外の隠れた場所で喫煙しています。
ある高校について、これまで苦情で訴えてきましたが、何ら変わりません。
さらに、校外の正門のすぐ脇で、教員が毎日喫煙していますが、正門から出て職場から離れていいのでしょうか。生徒への教育的配慮をどう考えているのでしょうか。
このたびは、都立高校教員の喫煙について御意見をいただき、ありがとうございます。
御指摘のあった都立高校の状況について調査したところ、該当する事実は確認できませんでした。
しかしながら、御指摘いただいたことを踏まえ、当該都立学校の教職員に対し、服務規律の遵守、校内禁煙について改めて周知、徹底いたしました。
(教育庁)
このたびは、受動喫煙の防止につきまして、御意見をお寄せいただきありがとうございます。
本年9月1日から、東京都受動喫煙防止条例の一部施行に基づき、学校等については、敷地内の屋外にも喫煙場所を設置しないよう努めるという規制が始まっています。福祉保健局においては、教育庁等関係部署を通じて各学校に周知をしています。今後も引き続き、適切な対応に向け、理解促進に努めて参ります。
(福祉保健局)
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