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2019年11月13日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
平成29年9月14日、会社のY2次長が、秩父営業所に勤務するY3運転士に対し、同営業所に勤務する運転士であるX3に組合に加入したことについて話をしてほしい等と求め、同月16日、Y3運転士が、X3に対し、Y2次長から話をしてほしいと頼まれたと述べた上で、(組合に加入すると)「運転士従業員は将来がなくなっちゃうんだよ。」等と発言した一連の行為(以下「本件行為」という。)が、会社による支配介入に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6985 |
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