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2019年11月20日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
会社が、組合に対し、組合事務所の明渡しを求めたことは、支配介入に当たるか否か
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書詳細(PDF:234KB)
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 |
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