ここから本文です。
2019年12月09日 住宅政策本部
東京都では、東日本大震災による岩手県、宮城県及び福島県からの避難者の方々に対し、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
平成25年4月2日付の国通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」等により、被災県の判断で更に1年を超えない範囲で供与期間を延長することが可能とされています。この度、被災県(福島県)から都に対し、供与期間延長の要請がありました。
下表のとおり、福島県富岡町・浪江町の全域、葛尾村・飯舘村の帰還困難区域は、令和2年3月末で提供終了となりますが、このうち提供期間内に住宅再建が完了しない(自宅が建築中など)世帯については、特例として令和3年3月末まで延長となります。また、福島県大熊町・双葉町については、令和3年3月末まで延長することになりましたので、お知らせいたします。
なお、岩手県については、特定延長されていた1世帯について令和2年3月末にて提供終了となります。
また、都では、この内容について全ての受入世帯に通知します。
※特例として、提供期間内に住宅再建が完了しない世帯のみ、令和3年3月末まで延長
※令和3年4月以降については、今後判断
問い合わせ先 (都営住宅等に関すること) 住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課 電話 03-5320-5050 (民間賃貸住宅に関すること) 民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター 電話 0120-918-338 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.