2019年12月09日
産業労働局
旅行業者に対する聴聞の開催について
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
- 会社名
株式会社WORLD CABIN
- 代表者
代表取締役 河村●玲
※「●」=さんずいに元
- 所在地
東京都新宿区新宿五丁目17番13号
ORIENTAL-WAVEビル6階
- 登録番号
東京都知事第2-6901号
2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令(福岡営業所)
- 旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令(東京営業所)
3 不利益処分の原因となる事実
- 平成30年6月21日に実施された貸切バスを利用した旅行(長崎県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
- 平成30年10月23日から同年同月28日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
4 聴聞の期日及び場所
- 期日
令和元年12月16日(月曜日)午前10時30分
- 場所
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 105会議室
5 その他
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙1(PDF:181KB)にて、令和元年12月11日(水曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769 |