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2019年12月16日 総務局, 住宅政策本部
東京都では、令和元年台風第15号及び第19号で被災し、居住が困難になった方を対象に、不動産業団体の協力の下、一定期間、民間賃貸住宅を借上げ、下記のとおり災害救助法による賃貸型応急住宅の供与に向けて受付を開始することとしましたので、お知らせします。
記
被災時において、災害救助法の適用を受けた7区17市4町1村のいずれかに住所を有し居住していた住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受けた世帯で、自らの資力をもってしては、住宅を確保できない世帯。
なお、原則として、入居の申込時に区市町村が発行する罹災証明書を提出できることが必要です。
また、現在、緊急一時避難施設としての都営住宅等に入居している世帯については、通学、通院等の特別な事情がある場合に、入居資格があるものとします。
入居日から1年以内(都及び貸主の承諾がある場合、1年以内の更新可)
※入居者は家賃の負担なく入居できます。提供される住宅の家賃上限額は以下のとおりです。
原則として、エアコン、ガスコンロが設置されている住宅を提供します。
また、照明器具、布団等の備品はこれまでに提供されているものと重複しない範囲で用意します。
家賃が1か月当たり次に定める額以下であること。
地域 | 居住人数 | 家賃 |
---|---|---|
区部 | 2人以下の世帯 | 95,000円 |
3~4人の世帯 | 125,000円 | |
5人以上の世帯 | 150,000円 | |
市町村部 | 2人以下の世帯 | 75,000円 |
3~4人の世帯 | 90,000円 | |
5人以上の世帯 | 105,000円 |
令和元年12月16日(月曜日)~令和2年1月17日(金曜日)
受付窓口は被災時に居住していた区市町村となります。
別紙1「賃貸型応急住宅に係る区市町村窓口一覧」(PDF:102KB)参照
(公社)東京都宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会東京都本部
(公社)東京共同住宅協会
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会
詳細は別紙2(PDF:201KB)、別紙3(PDF:223KB)のとおり。
問い合わせ先 (制度の企画に関すること) 住宅政策本部住宅企画部企画経理課 電話 03-5320-5057 (制度の実施、運用に関すること) 住宅政策本部住宅企画部不動産業課 (賃貸型応急住宅専用) 電話 03-5320-7895 |
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