2019年12月16日
産業労働局
旅行業者に対する行政処分について
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
- 会社名
株式会社WORLD CABIN
- 代表者
代表取締役 河村●玲
※「●」=さんずいに元
- 所在地
東京都新宿区新宿五丁目17番13号
ORIENTAL-WAVEビル6階
- 登録番号
東京都知事第2-6901号
2 処分の原因となる事案
- 平成30年6月21日に実施された貸切バスを利用した旅行(長崎県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)(福岡営業所)
- 平成30年10月23日から同年同月28日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)(東京営業所)
3 処分の内容
- 福岡営業所(福岡県糟屋郡久山町大字久原字薦附3241番地1)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和元年12月17日から12月25日までの9日間
- 東京営業所(東京都新宿区新宿五丁目17番11号白鳳ビル8階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和元年12月17日から12月25日までの9日間
参考
平成30年の1月の旅行業法の改正により、旅行業者が法34条の規定に基づき行う旅行サービス手配業も旅行業務に含まれた。本事業におけるバスの手配は、旅行サービス手配業に当たる。
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769 |