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令和元年(2019年)12月17日更新
〔別紙〕
処分日:令和元年12月17日 | ||||||
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【注】利息、保証料等に係る制限等義務違反
貸金業法では、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならないことを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領しました。
令和2年1月15日から令和2年8月11日まで(210日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務並びに知事が個別に承認した行為を除く。)
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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