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2019年12月18日 総務局, 福祉保健局
令和元年台風第19号災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用したのでお知らせします。
記
世田谷区
令和元年10月12日
被災者生活再建支援法施行令第1条第1号
今回の適用は、世田谷区において適用基準第1号(自然災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号に該当する被害)に該当することによる。
該当区域 | 人口(人) | 住家被害(世帯) | 適用基準(支援法施行令) | ||
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
世田谷区 | 903,346 | 1 | 319 | 63 | 第1条第1号 |
※世田谷区の人口は、903,346人(平成27年国勢調査による。)であり、人口300,000人以上であることから、滅失150世帯以上で適用基準第1条第1号に該当(滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)する。滅失世帯数の算定については、以下のとおり。
全壊1+半壊319÷2+床上浸水63÷3=滅失181世帯
※住家被害(世帯)は、適用基準に関わる世帯数のみを記載。
※上記数値は、世田谷区からの報告に基づく。
今後、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。
東京都防災ホームページ 令和元年台風第19号に係る対応について<令和元年台風第19号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について>令和元年台風第19号に係る対応について(第151報)
問い合わせ先 福祉保健局生活福祉部計画課 電話 03-5320-4094 |
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