トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成31年 令和元年(2019年) > 12月 > パソコン修理事業者に9か月の業務停止命令 > 別添1 特定商取引に関する法律第15条第1項に基づく業務の一部停止命令、第14条第1項に基づく指示、第15条の2第1項に基づく業務禁止命令
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令和元年(2019年)12月26日更新
〔別添1〕
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
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平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 合計 | ||
約49歳 (18~79歳) |
約35,000円 (最大約85,000円) |
4 | 40 | 11 | 55 |
令和元年12月27日(命令の日の翌日)から令和2年9月26日までの間(9か月間)、法第2条第2項に規定する通信販売に係る次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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当該事業者ウェブサイト(以下「当該サイト」という。)において、法第11条第5号に基づく省令第8条第1号に規定する役務提供事業者の住所について、当該サイトの「特定商取引法に基づく表記」と題するページ内において、「東京都渋谷区南平台2-12」と表示していたが、現に活動している住所を特定しうる情報として不完全な情報を掲載していた。 | 法第11条 広告における表示義務違反 |
当該サイトの「トップページ」に「データもアプリも設定も残せる」と表示し、当該サイトの「修理料金メニュー」と題するページ内に「作業費一律4,980円税別」、「作業費+部品代だけ」、「部品もお得に3,900円税別~」と表示し、消費者が認識しやすい箇所には、あたかも作業費と部品代を支払えば、消費者のパソコンのデータもアプリも設定も残せるかのように表示していたが、
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法第12条 誇大広告等の禁止 |
当該事業者は、パソコン修理の役務提供に先立って、当該役務の対価の一部又は全部を受領したときに通知する、その申込みを承諾する旨の通知において、法第13条の規定に基づく省令第12条第2号に規定する役務の提供者の住所及び電話番号並びに法第13条の規定に基づく省令第12条第4号に規定する当該金銭を受領した年月日について記載していなかった。 | 法第13条第1項 承諾等の非通知 |
当該事業者は、パソコン修理の役務提供に先立って、当該役務の対価の一部又は全部を受領した時に通知する、その申込みを承諾する旨の通知において、「納期予定日」として役務の提供時期を表示していたにも関わらず、納期予定日を過ぎて、「部品の品質不良が確認されたため、再度取り寄せをいたしております」などと告げた上で、「詳細な発注情報等は商社との取り決め上開示できかねます」、「詳細な納品日等はご案内出来かねます」などと繰り返し、納期を不当に遅延させていた。 | 法第14条第1項第1号 債務履行の不当遅延 |
当該事業者は、Eメールによって、追加契約の申込みを受ける場合において、消費者が追加契約の申込みのEメールを送信したとき、その返信のEメールにおいて、申込の意思表示を確認するのみで、追加契約の取引条件及び修理の内容を容易に確認し、訂正できるようにしていなかった。 | 法第14条第1項第2号、省令第16条第1項第2号 申込みの内容を容易に確認及び訂正できるようにしていない |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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小杉諭史 | 令和元年12月27日(命令の日の翌日)から令和2年9月26日までの間(9か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の通信販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
事業者が業務停止命令等に違反した場合は、下記のとおり罰則があります。東京都は、違反があった場合、関係機関と協議の上、厳正に対処いたします。
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