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令和元年(2019年)12月26日更新
〔別添2〕
当該事業者は、特定商取引に関する法律に違反する不適正な取引行為のほかに、東京都消費生活条例及び同条例施行規則に定める不適正な取引行為を行っていたことが判明しました。同条例第27条に基づき、当該事業者が行っていた不適正な取引行為について情報提供いたします。
不適正な取引行為 | 東京都消費生活条例及び同条例施行規則 |
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当該事業者は、契約の解除を申し出た消費者に対して、債務不履行、債務履行に伴う不法行為又は契約の目的物の瑕疵により生じた事業者が負うべき損害賠償責任の全部を不当に免除する条件を付して契約を締結していた。 | 条例第25条第1項第5号、規則第8条第8号 |
当該事業者は、修理の内容に納得していない消費者に対し、「裁判になります」、「謝罪広告を大手全国紙に載せて頂く」などと威迫して困惑させ、消費者に契約に基づく債務の履行を迫り、又は当該債務の履行をさせていた。 | 条例第25条第1項第6号、規則第9条第1号 |
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