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令和2年(2020年)1月21日更新
〔別紙〕
処分日:令和2年1月21日
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資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
貸金業者は、顧客等の返済能力に関する事項を調査し、個人過剰貸付契約と認められるときは、当該契約を締結してはなりません。また、一定の要件に該当するときは、顧客から収入等を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければなりません。
しかし、当該貸金業者はシステムの不具合により、一部顧客について個人過剰貸付契約を締結するとともに、収入等を明らかにする書面等の提出又は提供を受けませんでした。
貸金業者は、顧客等に関する情報の適正な取扱い、その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければなりません。しかし、当該貸金業者は、顧客等に関する情報の漏洩を防止するための措置を講じていませんでした。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。
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