トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和2年(2020年) > 1月 > 『スマホで錬金術』をうたう事業者に業務停止命令

ここから本文です。

報道発表資料  2020年01月21日  生活文化局

「超簡単『スマホで錬金術』」、「月収120万円稼げる」などとうたい、高額な契約を勧誘する事業者に業務停止命令
通信販売業務3か月、電話勧誘販売業務6か月

本日、東京都は、「超簡単『スマホで錬金術』」などとうたい、日本の商品等を海外に転売して儲ける方法があるとして高額な契約を勧誘する事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、通信販売業務3か月、電話勧誘販売業務6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせて代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

※詳細は別添のとおり。

事業者の概要

事業者名

株式会社WAVE

代表者

代表取締役 長尾豊

登記上所在地

東京都新宿区高田馬場四丁目37番10-301号

業務内容

情報商材及びサポートの通信販売
システム及びサポートの電話勧誘販売

同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

広告、勧誘行為等の特徴

  1. 副業をさがす消費者を副業サイトやSNS上の広告で自社のウェブサイトに誘引し、「スマホ錬金術」と称するビジネス(以下「スマホ錬金術」という。)は誰でも短時間で確実に大金を稼げると消費者を誤認させ、無料情報を受け取れるとしてメールアドレスやSNSの登録を促す。
  2. 登録した消費者に対し、スマホ錬金術を始めるには自社の「ビジネスセット」の購入が必要であるとメール等で勧誘し、「特別に割り引き価格で7千円にてご提供」などとあたかも特別な価格に割引するかのように告げ、ビジネスセットを契約(以下「少額契約」という。)させる(通信販売)。
  3. 少額契約を締結した消費者に対し、「初回のお電話サポート」と称して電話の予約をさせるが、実際にはその電話で、海外の転売に有用であるとする「AES」と称する高額なシステム及びサポートサービスの契約(以下「高額契約」という。)の勧誘を行う(電話勧誘販売)。その際、「すぐに利益が上げられる」、「サポートコースに加入すれば、絶対に稼げる」などと告げているが、実際に高額な料金を支払っても十分なサポートは受けられず、説明のように「誰でも短時間で簡単に大金を稼ぐ」ことはできない。

消費者の方へ

  • 「スマートフォンなどを用いて誰でも簡単に稼げる」と書かれた副業に関する広告が増加していますが、こうした広告には情報商材などの購入をさせることが目的である場合が多く見られます。広告をうのみにせず、冷静に判断しましょう。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

参考資料(PDF:209KB)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

QRコードの画像

「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3073

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.