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報道発表資料  2020年01月24日  主税局

固定資産税等の軽減措置の継続について

以下の軽減措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  3. 商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
  4. 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  • 1.から3.については、令和2年度においても継続します。
  • 4.については、適用期限を令和2年度末【注】まで1年延長します。
    【注】「東京都耐震改修促進計画」における住宅の耐震化施策の期限

なお、軽減措置の概要は、別紙(PDF:228KB)のとおりです。

  • 上記1.及び3.については、令和2年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。
問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949

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