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報道発表資料  2020年01月30日  都市整備局

開発許可の審査基準の改定について

都では、良好な宅地水準を確保するため、「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」(以下「開発許可基準」という。)を定めて運用しています。
このたび、令和元年10月25日に公表した改定方針に基づき、いただいたご意見も踏まえて、開発許可基準を改定しましたのでお知らせします。

1 改定する基準

「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」

2 改定の概要

  1. 「開発行為における無電柱化の技術的指針」を掲載
  2. 「質の変更」に係る許可対象面積の引き下げ、及び開発区域の取り方に係る規定の改定
  3. 全体構成の変更、法令改正等に伴う情報更新 など

※主な改定内容については別紙1)(PDF:438KB)参照

3 改定基準の適用開始日

令和2年4月1日(水曜日)
※経過措置期間については別紙1)(PDF:438KB)参照

4 本基準の対象地域

東京都が開発許可を行う都内の市町村(特別区、八王子市及び町田市は対象外)

5 意見募集結果

  • 意見募集期間
    令和元年10月28日(月曜日)から令和元年11月28日(木曜日)
  • 意見提出人数
    6名
  • 意見提出件数
    16件

※詳細については別紙2)(PDF:161KB)参照

6 改定基準本文

都市整備局ホームページ「開発許可制度」に掲載

参考

令和元年10月25日(金曜日)に行った報道発表「開発許可の審査基準の改定(予定)の方針について」

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部区画整理課
電話 03-5320-5139

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