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2020年01月30日 都市整備局
都では、良好な宅地水準を確保するため、「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」(以下「開発許可基準」という。)を定めて運用しています。
このたび、令和元年10月25日に公表した改定方針に基づき、いただいたご意見も踏まえて、開発許可基準を改定しましたのでお知らせします。
記
「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」
※主な改定内容については別紙1)(PDF:438KB)参照
令和2年4月1日(水曜日)
※経過措置期間については別紙1)(PDF:438KB)参照
東京都が開発許可を行う都内の市町村(特別区、八王子市及び町田市は対象外)
※詳細については別紙2)(PDF:161KB)参照
都市整備局ホームページ「開発許可制度」に掲載
令和元年10月25日(金曜日)に行った報道発表「開発許可の審査基準の改定(予定)の方針について」
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部区画整理課 電話 03-5320-5139 |
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