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2020年01月31日 福祉保健局
都は、食品表示法に基づき、パン及び菓子を製造し、販売していた事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。
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東京都大田区●●●●
法人番号●●●●
製造したパン及び菓子について、輸入小麦を原料とした小麦粉を使用しているのにもかかわらず、一括表示の原材料名欄に「小麦粉(北海道産)」、商品の主要面に「北海道産小麦使用」と表示して販売する等、別紙1から3のとおり食品表示基準に違反する表示を行った。
引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。
※別紙1 原料小麦粉の小麦の産地に係る不適正表示(PDF:93KB)
※別紙2 原料小麦粉の小麦の品種に係る不適正表示(PDF:73KB)
※別紙3 原材料の米こうじに係る表示不適正(PDF:66KB)
※参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:102KB)
※参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:107KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4408 |
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