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令和2年(2020年)2月12日更新

報道発表資料

都税

12 東京都都税条例(一部改正)
議案(PDF:484KB)
主税局

概要

負担水準が65%を超える商業地等に係る固定資産税等の軽減措置及び小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置並びに都民税の法人税割に係る超過課税を継続するほか、規定を整備する。

  1. 固定資産税・都市計画税
    商業地等に係る固定資産税及び都市計画税について、負担水準が65%を超える場合に65%の水準まで税額を減額する措置を、令和2年度も継続する。
  2. 都市計画税
    小規模住宅用地に係る都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和2年度も継続する。
  3. 都民税
    法人税割に係る超過課税の適用期限を令和7年9月30日まで、5年延長する。

施行期日

令和2年4月1日ほか

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