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2020年02月17日 福祉保健局
都では、危険ドラッグによる健康被害の発生を未然に防止するため、都内等で流通、販売される危険ドラッグを入手し、成分検査を行っています。
インターネット試買した物品について、検査を行ったところ、以下の2物品から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で規定される「指定薬物」を検出しました。
このため、危険性について都民に広く注意喚起するとともに、当該物品を所持している方に対して、違法であることを警告し、任意提出を促すものです。
詳細は別紙・現品写真のとおり
表示名称 | 性状 | 検出違反成分 |
---|---|---|
ゼロ式 1,000ミリグラム | 粉末 | N-Ethylheptedrone |
H○P 1,000ミリグラム | 粉末 | N-Ethylheptedrone |
上記の物品は、「指定薬物」を含有しており、製造、輸入、販売はもとより、「所持、譲り受け、使用」も厳しく規制されます。
上記の物品をお持ちの方は、絶対に使用せず、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」へ申し出て、その指示に従ってください。
東京都福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4505(直通)[午前9時00分から午後5時00分まで]
※上記申し出は、遅くとも『令和2年2月21日(金曜日)』までに行ってください。
危険ドラッグは、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤等と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用等しないでください。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4515 |
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