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2020年02月18日 産業労働局
東京都では、都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)」を実施しています。
中小企業等経営強化法に規定する中小企業者のうち、都内に本店又は支店登記を有する法人及び都内に開業届を提出している個人事業者
申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)
ただし、食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外
申請書及び添付書類【注】を作成の上、申請受付期間内に下記提出先まで郵送してください。
【注】募集要項及び申請書様式は、本制度のホームページからダウンロードできます。
(または「東京都トライアル」で検索してください。)
令和2年3月16日(月曜日)から4月7日(火曜日)まで【郵送必着】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央
東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当
電話 03-5320-4745(直通) 内線36-583
※別紙 制度概要、認定基準、認定を受けると、留意事項(PDF:543KB)
※別添 「東京都トライアル発注認定制度」チラシ(PDF:1,161KB)
※本事業は令和2年度歳入歳出予算が令和2年3月31日までに東京都議会で可決された場合に実施します。
本事業は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」
問い合わせ先 産業労働局商工部創業支援課 電話 03-5320-4735 |
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