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報道発表資料  2020年02月18日  産業労働局

「働き方改革関連法」に関する電話特別相談&セミナーを実施します
令和2年4月から中小企業でも「時間外労働の上限規制」が施行されます!

平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」は、「残業時間の上限規制」や「同一労働同一賃金(正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者との間の不合理な待遇差の禁止)」など近年最大の法改正の内容が含まれています。
中小企業についても、令和2年4月から残業時間の上限規制が適用されます。また、「同一労働同一賃金」は、中小企業では令和3年4月から適用されることとなっていますが、それまでの間に労使協議を踏まえて賃金制度等の整備を行わなければならないため、早めの準備を行っていくことが肝要です。
そこで、東京都労働相談情報センターでは、東京労働局と連携して、「『働き方改革関連法』に関する電話特別相談」を実施します。内容に応じて、法令の説明や助言、必要な支援の紹介などを行います。
また、時間外労働の削減や有給休暇の取得増に対応するための効果的なIT利活用をテーマとしたセミナーを開催します。

「働き方改革関連法」に関する電話特別相談

1 開催日

令和2年3月5日(木曜日)・6日(金曜日)

2 相談時間

9時00分~17時00分

3 相談受付

【相談無料・秘密厳守】
電話 0570-00-6110(東京都ろうどう110番)

4 対象者

労働者、使用者、学生、ご家族の方など、どなたでも相談できます。

5 相談員

  • 東京都労働相談情報センター
  • 東京労働局(働き方改革推進支援センター)(13時00分~17時00分)

使用者向けセミナー

1 日時

令和2年3月13日(金曜日)・18日(水曜日) 14時30分~16時30分

2 内容

働き方改革実現のためのIT利活用セミナー

3 講師

(1日目) ブリッジソリューションズ株式会社 代表取締役 阿部満氏
(2日目) ジェイティエンジニアリング株式会社 シニアコンサルタント 福田敏博氏

4 会場

南部労政会館(大崎)第5・6会議室

5 申込み先

電話 03-5211-2209(東京都労働相談情報センター 普及担当)
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問い合わせ先
(労働相談について)
労働相談情報センター相談調査課
電話 03-3265-6110
(セミナーについて)
労働相談情報センター事業普及課
電話 03-5211-2209

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