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令和2年(2020年)2月18日更新
〔別紙1〕
処分日:令和2年2月17日 | ||||||
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【注】貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)
貸金業法では、登録を受けた貸金業者が一定の要件に該当する場合においては、その登録を取り消さなければならないと定められています。
当該貸金業者は、登録の取消しの要件(貸金業法第6条第1項第1号又は第4号から第12号に定める登録の拒否)に該当することとなりました。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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