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令和2年(2020年)2月18日更新
〔別紙2〕
処分日:令和2年2月18日 | ||||||
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【注】変更の届出義務違反(ホームページアドレス)
貸金業法では、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をホームページに表示する方法により行う際は、あらかじめ、ホームページアドレスを届け出なければなりません。
しかし、当該貸金業者は、ホームページアドレスをあらかじめ、東京都知事に届け出ていませんでした。
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。
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