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2020年02月25日 産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
株式会社RCC
代表取締役 劉峰
東京都新台東区上野2-7-7 上野HSビル6階
東京都知事第2-6105号
旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令
平成30年9月14日から同月18日(15日除く)、平成30年9月23日から同月26日及び平成30年9月27日から同月30日に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県及び大阪府発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
令和2年3月3日(火曜日)午前10時30分
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 115会議室
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙1(PDF:177KB)にて、令和2年2月27日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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