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2020年03月04日
労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
組合らの組合員である計器工事作業者が、労働組合法(労組法)上の労働者に当たるか否か、労組法上の労働者に当たる場合、組合らが1)平成30年12月7日及び12日に申し入れた団体交渉、2)12月26日及び31年1月3日に申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉の拒否及び組合らの弱体化を企図した支配介入に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書詳細(PDF:234KB)
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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