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2020年03月05日 生活文化局
東京都個人情報保護審査会(会長 樋渡利秋)は、本日、次の案件について答申いたしましたので、お知らせします。
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第503号 (PDF版(PDF:197KB)) |
諮問第630号 「平成○年度指導力不足教員(新規申請者)に対する聴取について」及び「平成○年○月○日に○○区○○小学校の○○教諭の授業観察に行った都教委関係者の氏名、役職名及び同席した区教委関係者の氏名、役職名」外2件 |
教育委員会 | 一部認容 |
【主な内容】別表に掲げる請求内容1に対し、「平成○年度指導力不足教員(新規申請者)に対する聴取について」を対象保有個人情報として特定した上、全部開示とした決定は、妥当である。 別表に掲げる請求内容2及び4に対し、不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。 別表に掲げる請求内容3に対し、不存在を理由として非開示とした決定のうち、「都教委関係者、同行者の氏名、役職名」に係る部分については、「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」を新たに対象保有個人情報として特定し、改めて開示又は非開示の決定をすべきであるが、その余の部分については妥当である。 【主管部局】 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6790 東京都教職員研修センター研修部教育経営課 電話 03-5802-0277 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第504号 (PDF版(PDF:201KB)) |
諮問第622号 ○○への情報提供資料 外41件 |
会計管理局 総務局 財務局 |
妥当 |
【主な内容】別表(PDF:323KB)に掲げる本件開示請求1から42まで(以下「本件各請求」という。)については、権利の濫用として本来却下すべきものであるが、不存在を理由として非開示とした決定並びに対象保有個人情報を特定して非開示とした決定、一部開示とした決定及び開示とした決定は、いずれも取り消すべきものとは認められない。 【主管部局】 会計管理局部総務課 電話 03-5320-5910 総務局総務部総務課 電話 03-5388-2307 財務局建築保全部庁舎整備課 電話 03-5388-2787 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第505号 (PDF版(PDF:181KB)) |
諮問第647号 「教育管理職自己申告・業績評定書」外1件 |
教育委員会 | 妥当 |
【主な内容】「教育管理職自己申告・業績評定書」外1件を一部開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6886 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第506号 (PDF版(PDF:139KB)) |
諮問第721号 交番活動記録表のうち、開示請求者に係る部分 |
警視庁 | 妥当 |
【主な内容】「○○交番活動記録表(平成○年○月○日(○))のうち、開示請求者に係る部分」を、不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】警視庁情報公開センター 電話 03-3581-4321 |
問い合わせ先 生活文化局広報広聴部情報公開課 電話 03-5388-3134 |
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