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報道発表資料  2020年03月11日  労働委員会事務局

N事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
    X2(組合)
  • 被申立人
    Y1(株式会社)

2 争点

  1. 1)支部の執行委員長X3を雇止めにしたこと、2)組合員X4が担当するクラスを閉鎖したこと及び同人をクラスの担当から外したこと、3)組合員X5が担当するクラスを閉鎖したこと、4)X4を雇止めにしたことが、不利益取扱いに当たるか。
  2. 平成27年8月31日の団体交渉における対応が、不誠実な団体交渉に当たるか。
  3. 1)ホームページに掲載されていた文章に、「これに伴う(元)講師らの抗議運動にも一切動じることなく」という文言を加筆・掲載したこと、2)全講師に対し誓約書に署名させたこと、3)X5に手紙を渡したこと、4)組合に対しストライキに関する要求書を交付したこと、5)組合に対し抗議活動に伴う騒音に関する警告書を交付したことが、支配介入に当たるか。
  4. 非組合員の講師に対し「『組合員が担当している授業を取るな』と生徒に指示せよ」という趣旨の文書に署名させた事実があったか。あったとした場合、それが支配介入に当たるか。

3 命令の概要<一部救済>

  1. 本件要求書(上記2 3. 4)の争点)は、3日前までに予告のないストライキをした場合には、会社が組合員に対して懲戒処分をするなどの可能性があること示しているといえ、会社が組合に対しストライキに関する要求書を交付したことは、会社が一方的に決めたルールを強要してストライキの実施運用に介入する行為であると評価せざるを得ず、組合の運営に対する支配介入に当たる。会社は、組合の運営に支配介入してはならない。また、組合らに対して、文書(要旨:不当労働行為と認定されたこと、今後繰り返さないように留意すること。)を交付すること。(救済)
  2. その余の各事実は、不当労働行為に当たらない。(棄却)

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書詳細(PDF:278KB)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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