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2020年03月12日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、南池袋二丁目C地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区における市街地再開発事業の施行により、地上及び地下の回遊性を高める安全・快適な歩行者ネットワークを形成するとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用と多様な都市機能の集積による、賑わいのあるまちの形成を図ります。
記
質の高い住宅、地区の賑わいを創出する商業施設・生活支援施設及び公共公益施設を整備し、計画的な複合市街地を形成する。
街区再編による道路、広場及び歩道状空地と合わせて、東京メトロ東池袋駅に接続するバリアフリーの地下通路と地下広場を整備することにより、歩行者ネットワークの向上を図る。
木造住宅密集地域の改善を行うとともに、災害時には地下広場を帰宅困難者の一時滞在施設として機能させる等、豊島区役所等の防災拠点と連携した防災機能を導入し、災害に強いまちの実現を図る。
南池袋二丁目C地区市街地再開発組合 豊島区南池袋二丁目40番22号
東京都市計画事業 南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業
豊島区南池袋二丁目地内
約1.7ヘクタール
令和2年3月13日(金曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5138 |
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