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報道発表資料  2020年03月24日  福祉保健局, 生活文化局

健康食品の不適正な表示・広告にご注意!
令和元年度健康食品試買調査結果

健康食品による健康被害を未然に防止するため、都では、法令違反の可能性が高いと思われる健康食品を販売店やインターネット通信販売などで購入し、調査を行っています。
このたび、令和元年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。

1 調査結果の概要

表示・広告の検査結果(詳細は別紙(PDF:480KB)参照)

  • 販売店で購入した製品では、39品目中30品目に不適正な表示・広告がみられました。
  • インターネット等の通信販売で購入した製品では、86品目中86品目に不適正な表示や広告がみられました。

4製品から医薬品成分を検出

  • アミノタダラフィル及びクロロプレタダラフィルを含む製品、タダラフィルを含む製品、GBL(ガンマブチロラクトン)を含む製品等、医薬品成分を含む4製品を発見しました。

※これらについては、東京都健康安全研究センターホームページ(外部サイトへリンク)で情報提供しています。

2 事業者の指導と情報の提供

不適正な表示・広告を行った事業者に対しては改善等を指導しています。他の自治体が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導等を依頼しました。

都民の皆さんへ

  • 今回の調査の結果、以下のような不適正な表示・広告(医薬品的な効能効果の標ぼうや根拠がない表示)がありました。
    【今回の調査で発見した不適正な事例】(一例)
    「免疫力を高める」
    「風邪の予防に」
    「抜け毛や白髪の予防」
    「アレルギー改善」
  • 健康食品の利用の前は、表示・広告をよく確認してください。
  • 健康食品の長期・大量使用等により健康被害につながることがあります。
  • 東京都では、健康食品を安全に利用するために「健康食品手帳」(下図)を作成し、安全に利用するためのポイントを情報提供しています。
    ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載していますので、ぜひ、ご活用下さい。

健康食品手帳のイメージ画像

問い合わせ先
(健康食品試買調査関係)
東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課
電話 03-3363-3472
(景品表示法関係・特定商取引法関係)
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3068

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