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2020年03月25日 環境局
東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「条例」という。)第47条第1項に基づき、事業者に対し開発許可を行った盛土造成行為地において、行政代執行法第2条の規定に基づき、下記のとおり行政代執行を行っていましたが、この度、その内容を完了したことから、行政代執行を終了いたします。
なお、行政代執行に要した費用は、今後、事業者から徴収します。
記
八王子市上川町3281番1の一部、3281番2、3282番1の一部、3282番2及び3282番3
平成30年11月27日から令和2年3月30日まで
問い合わせ先 東京都多摩環境事務所自然環境課 電話 042-521-4809 |
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