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2020年03月27日 住宅政策本部
都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、平成31年3月に「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。
この条例の目的の実現と、老朽マンション等の円滑な再生の促進に向けて、施策を具体化し、総合的かつ計画的に推進するため、「東京 マンション管理・再生促進計画」を策定しました。あわせて、「マンション管理ガイドブック」を改定するとともに、新たにアドバイザー派遣費用の助成を開始しますので、お知らせします。
なお、この4月から、管理組合に管理状況について届け出ていただく管理状況届出制度を開始します。今後、届出内容に応じて、管理組合による自主的かつ適正な管理や円滑な再生に向け、必要な助言や支援等を実施していきます。
記
条例に基づき、条例の目的の実現と老朽マンション等の円滑な再生の促進に向けて、施策を総合的かつ計画的に推進するために策定
詳細は、別紙1(PDF:260KB)のとおり
「東京 マンション管理・再生促進計画」の全文及び概要版は、東京都マンションポータルサイトに掲載するほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階南側)でご覧いただけます。
管理組合が、マンションの適正な管理の推進及び社会的機能の向上に資する取組を実施する際の具体的な指針となる「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」の内容を解説するとともに、管理組合による適正な管理に資する情報を充実
詳細は、別紙2(PDF:256KB)のとおり
ガイドブックの全文は、東京都マンションポータルサイトに掲載するほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階南側)でご覧いただけます。冊子の購入を希望される方は、都民情報ルームでお求めになれます(本体価格652円+税)。
管理状況届出制度による届出を行った管理組合に対し、その管理状況に応じて、マンション管理士などの専門家を派遣し、マンションの管理や建替え・改修について、講義や個別具体的な相談に対するアドバイスを行います。
【注1】管理組合や管理規約がない、管理者がいない、年1回以上総会を開催していない、管理費や修繕積立金を積み立てていない又は計画的に修繕工事を行っていないことが、届出によって分かったマンション
分譲マンション総合相談窓口 電話 03-6427-4900
【注2】令和2年3月31日までの相談日・相談時間は、月曜日から金曜日(土曜日・日曜日を除く。)の9時00分から17時00分までとなります。
本件は、「『未来の東京』戦略ビジョン」を推進する先導的事業です。
戦略7 「住まい」と「地域」を大切にする戦略
「人や地域に注目した住生活充実プロジェクト」
問い合わせ先 住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話 03-5320-5004 |
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