トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和2年(2020年) > 3月 > 自転車安全利用指導員制度 新たに3区市で運用開始

ここから本文です。

報道発表資料  2020年03月30日  都民安全推進本部

「東京都自転車安全利用指導員制度」新たな3区市で運用開始
令和2年度は、練馬区、足立区、三鷹市で実施

東京都では、平成28年度に「自転車安全利用指導員制度」を開始し、これまで6区市で運用して自転車事故の発生を抑止するなど効果を上げてきました。
都内の自転車事故は、昨年は1万3,094件と依然として増加傾向にあり、また、都内で発生した交通事故のうち約4割は自転車が関与しています。
令和2年度は新たな3区市で実施し、より一層の自転車の交通ルール・マナーの普及啓発と自転車事故の未然防止に努めていきます。

街頭指導の様子の写真

自転車安全利用指導員による街頭指導

1 自転車安全利用指導員制度の目的

自転車による信号無視や一時不停止など交通事故に直結しやすい違反行為の未然防止に努めるとともに、違反行為をした自転車利用者等に対する啓発や指導を行い、自転車の交通ルール・マナーの向上につなげます。

2 実施区市

練馬区、足立区、三鷹市

3 活動体制と活動頻度

  • 各区市に8名を配置。2名1組で活動
  • 週3日間。午前7時00分から午後7時00分までの間で6時間の活動(原則)
  • 各区市の自転車事故が多発する交差点を中心に活動

4 活動開始日

令和2年4月中旬(予定)

5 活動内容

指導員がマイクや指導旗を用いた注意喚起を行い、自転車利用者による違反行為を未然に防止するとともに、交通違反を行う自転車利用者には「自転車安全利用指導カード」を交付してルール・マナーの普及啓発を推進します。また、令和2年度は、ヘルメットの着用や歩道上の徐行運転など他の自転車利用者の模範となる自転車利用者に「自転車安全利用宣言証【注】」を交付する取組のほか、自転車保険等への加入義務化(4月1日施行)の周知もあわせて実施します。

【注】「自転車安全利用宣言証」
東京都では、自転車の安全利用を常に心掛け、行動につなげてもらえるよう、自転車シミュレータ交通安全教室の受講者等に「自転車安全利用宣言証」を交付しています。宣言証の提示により、自転車安全利用協賛企業の特典が受けられます。

宣言証の画像

自転車安全利用宣言証(表面)

詳しくは「自転車安全利用宣言証協賛制度」で検索

問い合わせ先
都民安全推進本部総合推進部交通安全課
電話 03-5388-3124

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.