ここから本文です。
2020年03月30日 福祉保健局
東京都では、児童福祉法等の改正を受け、平成27年4月に策定した「東京都社会的養護施策推進計画」を全面的に見直し、社会的養育の充実に向けた様々な課題や国の動向等を踏まえ、新たな推進計画として、「東京都社会的養育推進計画」を策定しましたので、お知らせいたします。
社会的養護が必要な子供たちに加え、養子縁組成立や家庭復帰後を含めた家庭で生活する子供たちが、生まれ育った環境によらず、家庭や家庭と同様の養育環境において、健やかに育ち、自立できるよう、状況や課題に応じた養育・ケアを行います。
令和2年度から令和11年度までの10年間
里親等委託率(令和11年度) 37.4%(乳幼児50.5%、学童期以降33.6%)
民間委託により設置し、令和6年度末までに、全ての都児童相談所担当地域で実施
家庭的な環境での養育、ケアニーズが高い児童の専門的ケアの充実
児童福祉司・児童心理司の増員、一時保護所の環境整備
別紙(PDF:492KB)のとおり
福祉保健局ホームページに掲載しています。
本計画の策定に当たっては、令和2年1月30日から2月28日までの期間において、「東京都社会的養育推進計画(案)」に関して、広く都民の皆様の御意見を募集いたしました。
その結果、89件の御意見をお寄せいただきました。お寄せいただいた御意見と、それらに対する都の考え方を福祉保健局ホームページで公表しております。御協力いただき、誠にありがとうございました。
問い合わせ先 福祉保健局少子社会対策部育成支援課 電話 03-5320-4122 福祉保健局少子社会対策部計画課 電話 03-5320-4200 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.