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2020年04月07日 環境局
東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者1者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり、行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
次の産業廃棄物処理業者は、処理を受託した産業廃棄物を、積替え保管の届出を行っていない所在地にて積替え保管を行いました。また、受託した産業廃棄物の処分を終了していないにもかかわらず、産業廃棄物管理票に虚偽の記載を行い、排出事業者に送付しました。
このことは、産業廃棄物処理業の事業の範囲を変更する取扱いを定めた廃棄物処理法第14条の2第3項において準用する法7条の2第3項の規定に違反しています。また、産業廃棄物管理票の取扱いを定めた廃棄物処理法第12条の4第3項の規定に違反しているため、事業の全部停止を命ずる行政処分を行いました。
株式会社A
B
東京都内
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止30日間
令和2年5月12日から同年6月10日まで
問い合わせ先 環境局多摩環境事務所廃棄物対策課 電話 042-528-2694 |
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