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2020年04月08日 主税局
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、令和2年7月1日から同年9月30日まで宿泊税を課税停止としていましたが、大会延期を受けて課税停止の期間を延長する方針としました。
今後、令和2年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案を提案する予定です。
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる
都内のホテル又は旅館の宿泊者
宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊
宿泊料金1人1泊
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
1万5千円以上の宿泊 200円
ホテル又は旅館による特別徴収
問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 |
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