2020年04月08日
生活文化局
子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令
東京都は、令和2年4月7日、子供用ライフジャケットの浮力について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
1 事業者の概要
- 名称
ジェネシスこと高階忠生(設立:平成25年1月 ※事業者報告による)
- 所在地
大阪府東大阪市西石切町七丁目6番7号2階
2 違反事実の概要
(1) 対象商品
「ジュニア用フローティングベスト」と称する子供用ライフジャケット
(型番 ジェネシス FV-1007)
(2) 表示媒体
- 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ジェネシスフィッシング」と称する自社ウェブサイト(https://item.rakuten.co.jp/genesis-fishing/fv-1007/)
- 商品に添付している「取扱説明書」
参考:ウェブサイトの表示(抜粋)
(3) 不当表示の概要
景品表示法第5条第1号(優良誤認)及び第2号(有利誤認)に該当する不当表示がありました。
景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示
- ア 表示内容
例えば、上記ウェブサイトにおいて、「国土交通省安全基準のテストと同様基準品を使用しております。」等と別表1(PDF:276KB)「表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件商品が、小型船舶安全規則に定める5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができる浮力【注1】を備えているかのように表示していた。
【注1】本件における「浮力」とは、小型船舶安全規則第53条第1項に定める小型船舶用救命胴衣(膨張式及び呼気併用式以外のもの)の型式承認試験のための試験方法と同じ方法(1個の試供体に質量Xキログラムの鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる方法)を用いて判定した数値(Xキログラム)を指しています。
- イ 実際
同社が本件商品の製造工場において浮力試験を実施した結果は別表2(PDF:276KB)のとおりであり、同規則に定める浮力を備えていなかった。【注2】
【注2】同社は、前述のウェブサイト等において、下図のように各サイズの浮力等を別途記載していましたが、これらの記載は同規則に定める浮力を満たしておらず、「基準をクリアしている」等の強調表示の内容と矛盾しており、消費者が強調表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではありませんでした。
参考:ウェブサイトの表示(抜粋)
景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する不当表示
- ア 表示内容
前述のウェブサイトにおいて、「メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。」等と別表3(PDF:276KB)「表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件商品にメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。
- イ 実際
本件商品は同社が自ら企画、製造及び輸入したものであり、「メーカー希望小売価格」と称する価額は、同社が自ら任意に設定したものであった。
3 命令の概要
- 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
事業者の皆様へ
- 広告表示を作成するときには、商品・サービスの品質等の正しい情報を分かりやすく消費者に届けるよう心がけてください。また、合理的な根拠なしに商品・サービスの優良さや安さをアピールしないでください。
- 表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うようにしましょう。他社の広告表示や雑誌の記事等を内容の確認なしに、そのままコピー&ペーストして広告表示に使用しないでください。
- 表示全体から受ける認識と実際のもの等との間に差が生じないように留意して、広告表示を作成しましょう。強調表示と打消し表示が矛盾していたり、読んでもその内容を理解できなかったりする場合、一般消費者に誤認されるおそれがあります。
消費者の皆様へ
表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
- 「とても良い商品(サービス)だ!」と思わせる表示をしていても、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。
- 販売価格を安くみせかけるため、適正ではない内容で比較している場合があります。
(例)
- 「当店通常価格」と表示しながら、その価格で販売した実績がない価格だった。
- 事業者のプライベートブランド商品で「メーカー希望小売価格」と表示しながら、その価格は、自ら設定した実態のない価格だった。
- 子供用ライフジャケットの安全な使用に関する調査を実施した結果をホームページに掲載していますので、ご参照ください。(平成31年3月公表、東京都生活文化局)
参考1 小型船舶安全規則 抜粋
(小型船舶用救命胴衣)
第五十三条 小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
- 二 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
- 三 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないように作られたものであること。
- 四 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。
- 五 七・五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては、体重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム、体重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
- 六 非常に見やすい色のものであること。
- 七 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
- 八 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
- 九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
- 2~5 (省略)
参考2 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)抜粋
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
- 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 三 (省略)
(措置命令)
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
- 一 当該違反行為をした事業者
- 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
- 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
- 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
(権限の委任等)
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
- 2~10 (省略)
- 11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
※別添 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ジェネシスフィッシング」と称する自社ウェブサイト(PDF:630KB)
不当な表示を見つけたら、「悪質事業者通報サイト」へ通報をお願いします。
新型コロナウィルス感染症に便乗した商品やサービス等に関する悪質な表示についても情報提供をお願いします。
皆様の通報が事業者の指導・処分に繋がります。
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066 |