2020年04月09日
労働委員会事務局
N事件命令書交付について
当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
1 当事者
2 争点
- 会社が29年7月26日付けでX2を解雇したことは、同人が組合員であることないし組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるか否か。
- 会社が29年5月19日付けで組合が申し入れた団体交渉に対し、同年7月27日まで応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 命令の概要<一部救済>
- X2がC3保育園の建設資金の借入れに係る申請業務を行っていなかったことは明らかであるから、X2に対する本件解雇には相応の理由があり、また、解雇理由となった同人の本件申請業務に関する会社が行った調査は客観的かつ公正なものであって、同人が組合員であることを理由とする恣意的ないし不合理な取扱いがなされたという事情も認められず、同人が組合員であることないし組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いには当たらない。
- 会社は、5月19日付けでの組合からの団体交渉申入れに対し、本件申請業務について調査中であることなどを理由に7月27日まで団体交渉に応じなかったが、団体交渉を拒否する正当な理由があったと認めることはできず、会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
※別紙 命令書詳細(PDF:259KB)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6985 |