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2020年04月13日 港湾局, 建設局
東京都は、水防法に基づき、東京湾沿岸(東京都区間)を、高潮により相当な損害が生じるおそれのある海岸(水位周知海岸)として指定し、高潮による氾濫が発生する危険性を都民の皆様にお知らせする基準となる「高潮氾濫危険水位(高潮特別警戒水位)」を令和2年度東京都水防計画に定め、運用を開始いたしますので、お知らせします。
想定し得る最大級の台風がもたらす高潮により、海岸や河川から氾濫が発生する危険性を、都民の皆様にお知らせするための基準となる水位です。
千代田区・中央区・港区・品川区・大田区 | A.P.+3.6メートル |
墨田区・江東区・江戸川区 | A.P.+3.9メートル |
北区・板橋区・足立区・葛飾区 | A.P.+4.3メートル |
高潮氾濫危険水位
高潮氾濫危険情報イメージ
問い合わせ先 港湾局港湾整備部計画課 電話 03-5320-5608 建設局河川部防災課 電話 03-5320-5190 |
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