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2020年04月23日 教育庁
令和元年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等及び平成31年度に新規採用した教員の条件付採用期間後の任用状況について、次のとおり報告します。
(単位:人)
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【注1】「指導が不適切である教員」とは、学校において日常的に児童等への指導等を行わせることに支障がある教員として認定された者をいい(指導力不足等教員の取扱いに関する規則第2条第3項)、「指導に課題がある教員」とは、指導が不適切である教員と認定されなかった者のうち、指導に課題があると認定された者をいう(同条第4項)。
(単位:人)
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東京都公立学校教育職員の人事考課に関する規則及び東京都区市町村立学校教職員の人事考課に関する規則に基づき評価を行い正式採用とする。
条件付採用期間は、教諭1年【注2】、養護教諭及び実習助手等6月【注3】である。
【注2】教育公務員特例法第12条(抜粋)
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」【注4】として同項の規定を適用する。
【注3】地方公務員法第22条(抜粋)
臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
【注4】条件付採用期間について特例を定める理由は、採用の日から1年間の初任者研修を実施するため
問い合わせ先 (1 令和元年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等について) 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6792 ファクス 03-5388-1729 Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp (2 平成31年度条件付採用教員の任用について) 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6791 ファクス 03-5388-1729 Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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