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報道発表資料  2020年05月01日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の取扱いについて(取扱期間の延長)(第290報)

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言後の都の緊急措置に伴い、令和2年4月8日に公表した「公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の取扱いについて」の取扱期間(4月8日から5月6日まで)を、下記のとおり延長いたします。
引き続き、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 取扱期間について

令和2年4月8日(水曜日)から当面の間
※今後、緊急事態宣言が延長された場合は、その期間に準じて取扱期間も延長いたします。
※緊急事態宣言以前に開示請求及び開示決定等があったものについても、この取扱いの対象といたします。

2 期間中の対応について

(1) 公文書の開示請求について

  • ア 来庁による開示請求は、原則としてご遠慮ください。郵送、ファクス、電子申請をご利用ください。
    なお、公文書情報公開システム等のご利用も可能です。
  • イ 緊急事態宣言期間中は事務処理を行うことが困難となるため、開示決定等の期間を延長する場合があります。ご了承ください。
  • ウ 開示決定等を受けた公文書の閲覧等は、来庁を必要とするため、原則としてご遠慮ください。緊急事態宣言解除後に対応させていただきます。

(2) 保有個人情報の開示請求について

  • ア 開示請求は、来庁の上、対面による本人確認が必要となるため、極力、緊急事態宣言解除後にお願いいたします。
  • イ 緊急事態宣言期間中は事務処理を行うことが困難となるため、すでに請求を受けたものについては、開示決定等の期間を延長する場合があります。ご了承ください。
  • ウ 開示決定等を受けた保有個人情報の閲覧及び写しの交付についても、来庁の上対面による本人確認が必要となるため、緊急事態宣言解除後に実施させていただきます。

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
生活文化局広報広聴部情報公開課
電話 03-5388-3129

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