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2020年05月07日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
東京都感染拡大防止協力金については、これまで、休業等による経済的な影響が著しく大きい中小企業及び個人事業主を対象としていましたが、それらと同程度の規模と活動内容のNPO等についても対象に追加することとしましたので、お知らせいたします。
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人及び一般財団法人、事業協同組合等
※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。
例)サービス業:100人以下
上記の追加された法人についても、協力金の支給要件に変更はありません。
※4月28日に公表した「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」についても同様に対象を追加
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4578 |
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