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報道発表資料  2020年05月18日  都市整備局

建設業者に対する営業停止命令について

東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を下記のとおり行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

処分対象業者 商号 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都新宿区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分の内容 処分年月日 令和2年5月18日
根拠法令 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間 令和2年6月1日(月曜日)~6月3日(水曜日)(3日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分の理由 平成29年1月28日、東京都調布市内の基礎撤去工事において、当該業者の現場代理人は、労働者に深さ約2.9メートルの掘削溝内で地ならし作業を行わせるにあたり、同箇所は地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、地山に係る形状、地質等の状態に応じた堅固な土止め支保工の構造としなければならないのにこれを怠り、設備による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。この結果、労働者1名が死亡する事故が発生した。
以上の内容が労働安全衛生法第21条第1項及び労働安全衛生規則第361条第1項に違反し、当該業者及び同社の現場代理人が罰金刑に処せられた。また、同社の現場代理人は当事故により業務上過失致死罪の刑も確定している。
このことが、建設業法第28条第1項3号及び同条第3項に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358

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