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2020年06月10日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
男女雇用機会均等法における母性健康管理措置の指針が改正されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策として、事業主は医師等の指導に基づき妊娠中の女性労働者に休業等の必要な措置を講じることが義務付けられました。
都では、この改正指針への取組を促していくため、妊娠中の女性労働者を有給で休業させた中小企業等に対して、奨励金を支給し取組を後押しします。
次の1.~3.の取組をすべて実施した場合に奨励金10万円を支給。
令和2年6月29日(月曜日)~令和3年1月31日(日曜日)
都内中小企業等100社
※事業の詳細については、「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03–5320–4645 |
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