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2020年06月10日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
東京都及び(公財)東京観光財団では、高齢者や障害のある方など、あらゆる人が安全かつ快適に過ごすための環境整備とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宿泊施設の集客力向上につながるバリアフリー化に取り組む宿泊事業者に対し、施設整備等に要する経費の一部を補助します。このたび、一部の補助率を引き上げるなど、支援内容を大幅に拡充しました。この機会にぜひご活用ください。
また、より多くの宿泊事業者の皆様にバリアフリー化に取組んでもらうために、セミナー及びアドバイザー派遣を実施いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
都内において「旅館・ホテル営業」又は「簡易宿所営業」を行っている施設
下記のとおり(【注】については条件があります)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
(1)バリアフリー化整備事業(施設整備) | 5分の4 | 3,000万円(6,000万円)【注3】 |
(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)【注1】 | 5分の4 | 4,200万円(8,400万円)【注4】 |
10分の10【注2】 | 4,800万円(9,600万円)【注4】 | |
(3)バリアフリー化整備事業(備品購入) | 5分の4 | 320万円 |
(4)バリアフリー化整備事業(実施設計)【注5】 | 5分の4 | 100万円 |
(5)コンサルティング | 3分の2 | 100万円 |
【注1】(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)とは、「建築物バリアフリー条例に定める一般客室」又は「車いす使用者用客室」を目指す整備とする。
【注2】(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)において、以下の条件を満たす新設・改修等を行う場合
1)建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備等で、浴室等の出入口幅を75センチメートル以上とする場合
2)「車いす使用者用客室」の整備等で、客室出入口の有効幅を90センチメートル以上とする場合
【注3】以下に示す敷地内の整備を含む2種類以上を整備を行う場合
1)敷地内の通路、2)出入口、3)廊下等、4)階段、5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、6)エレベーター、7)特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、8)駐車場
【注4】客室を6室以上(改修前を基に判断)バリアフリー化する場合
【注5】(1)又は(2)と同時に申請したもののみ対象とする。
令和2年6月10日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効です。
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課
〒162-0801 新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
※申請書類や手続き方法等については、(公財)東京観光財団ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
都内の民間宿泊事業者及び備品製造事業者など、宿泊施設のバリアフリー化に携わる事業者
第1回目:令和2年6月26日(金曜日)14時00分~16時00分
第2回目:令和2年7月15日(水曜日)14時00分~16時00分
今後開催するセミナーにおいても、以下の内容は実施いたします。
セミナーの申込はホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※別紙 東京都宿泊施設バリアフリー化促進セミナーちらし(PDF:674KB)
宿泊施設バリアフリー化の専門家が、各施設の課題・要望を確認の上、ニーズにあわせて助言等を行います。(詳細は別紙参照)
【支援例】
都内宿泊事業者(都内で旅館業法第2条第2項及び第3項の営業を行う施設を運営していること。)
最大5回まで(※申込先着順 申込期間 令和2年6月10日(水曜日)~令和3年2月19日(金曜日))
申し込み方法など詳細は、別紙(PDF:1,197KB)または産業労働局ホームページをご覧ください。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 (事業全般について) 産業労働局観光部受入環境課 電話 03-5320-4881 (補助金の申請方法等について) (公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課 電話 03-5579-8463 (セミナー・アドバイザー派遣の申請方法等について) 東京都宿泊施設バリアフリー化促進事務局 電話 03-6722-0707 |
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