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2020年06月18日 労働委員会事務局
当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
組合が平成30年8月6日、同月21日及び9月3日付けで申し入れた組合員X2の解雇に関する団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書詳細(PDF:120KB)
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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