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2020年06月22日 都市整備局
東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を下記のとおり行いましたのでお知らせします。
処分対象業者 | 商号 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● | |
所在地 | 神奈川県横浜市南区所在の建設業を営む者 | |
許可番号 | ●●●● | |
処分の内容 | 処分年月日 | 令和2年6月22日 |
根拠法令 | 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令 | |
停止期間 | 令和2年7月6日(月曜日)~7月8日(水曜日)(3日間) | |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 | |
処分の理由 | 当該建設業を営む者は、東京都世田谷区内の戸建住宅の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。 |
処分対象業者 | 商号 | ●●●● |
---|---|---|
代表者 | ●●●● | |
所在地 | 東京都渋谷区所在の建設業を営む者 | |
許可番号 | ●●●● | |
処分の内容 | 処分年月日 | 令和2年6月22日 |
根拠法令 | 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令 | |
停止期間 | 令和2年7月6日(月曜日)~7月9日(木曜日)(4日間) | |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 | |
処分の理由 | 当該建設業を営む者は、東京都世田谷区内の戸建住宅の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる複数の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 |
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