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2020年07月30日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
記
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例(一部改正) | 総務局 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の項目を努力義務として定める。
令和2年8月1日
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 総務局総務部文書課 電話 03-5388-2327 |
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