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報道発表資料  2020年07月30日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

専決処分による条例改正について(第617報)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。

東京都新型コロナウイルス感染症対策条例(一部改正) 総務局

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の項目を努力義務として定める。

  1. 事業者による感染拡大防止のためのガイドラインの遵守
  2. 標章の掲示
    • (1)集客施設を運営する事業者による施設の入り口等への掲示
    • (2)イベント主催者による入場口等への掲示
  3. 都民による標章掲示施設等の利用
  4. 感染症情報通知サービス等の活用

施行期日

令和2年8月1日

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
総務局総務部文書課
電話 03-5388-2327

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