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2020年07月31日 総務局
本日、令和2年度の地方特例交付金の額が決定され、総務大臣から通知されましたので、東京都区市町村分について下記のとおりお知らせします。
記
※地方特例交付金は、普通交付税の交付・不交付に関わらず、全団体が交付対象となる。
(単位:百万円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||
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(注)表示単位未満を四捨五入しているため、計算が合わない場合がある。
別紙(PDF:123KB)のとおり
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の実施に伴う地方公共団体の減収を補塡するため、交付されるもの。
消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減【注】による地方公共団体の減収を補塡するため、交付されるもの。
【注】令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車に係る自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する。
※新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、適用期限を6か月延長(延長前の適用期間:令和元年10月1日~令和2年9月30日)。
地方特例交付金の算定に用いた基礎数値に修正が生じた場合、翌年度以降に決定する地方特例交付金の額に当該錯誤額を加算又は減額して、各団体の交付額を決定する。(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第7条の2)
問い合わせ先 総務局行政部区政課 電話 03-5388-2423 総務局行政部市町村課 電話 03-5388-2433 |
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