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報道発表資料  2020年07月31日  総務局

令和2年度普通交付税(東京都市町村分)の算定結果について

令和2年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。
なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は15兆5,926億円、そのうち市町村分は7兆961億円であり、前年度の決定額に比べ656億円、0.9%の増となっています。

1 東京都市町村分(39団体)の普通交付税決定状況

(1)東京都市町村分の交付決定総額は526億7百万円で対前年度比15億4千万円、3.0%の増

(2)基準財政需要額は6,405億9千4百万円、対前年度比3.6%の増

1)主な増要素

  • 保育の無償化に伴う社会福祉費の増
  • 新たに創設された地域社会再生事業費の皆増

2)主な減要素

  • 既発債の償還終了等による公債費の減(公害防止事業債償還費、減税補塡債償還費等)

(3)基準財政収入額は6,280億9千万円、対前年度比4.1%の増

1)主な増要素

  • 消費税率の引上げによる地方消費税交付金の増
  • 新たに創設された法人事業税交付金の皆増

2)主な減要素

  • 税率引下げによる市町村民税法人税割の減

(4)自動車取得税に関する調査数値の変更に伴う錯誤措置等

平成30年度自動車取得税に関する調査数値が変更されたことにより、令和元年度普通交付税の算定に用いた基礎数値を修正(付表 普通交付税決定額一覧中「カ」欄)

(5)基準財政需要額・基準財政収入額等総括表

(単位:百万円、%)
区分 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率
39団体 基準財政需要額 640,594 618,266 22,328 3.6
基準財政収入額 628,090 603,425 24,665 4.1
交付決定額 (29団体)
52,607
(29団体)
51,067
1,540 3.0
(参考)全国交付決定総額
(うち市町村分)
15兆5,926億円
(7兆961億円)
15兆2,101億円
(7兆305億円)
3,825億円
(656億円)
2.5
(0.9)
臨時財政対策債発行可能額 25,540 28,535 -2,995 -10.5
【注】表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額等が一致しない場合がある。

2 交付団体及び不交付団体数

東京都内市町村の交付団体は39団体(26市13町村)のうち29団体(17市12町村)

交付団体・不交付団体の推移(当初算定)

年度 交付団体 不交付団体
平成23年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成24年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成25年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成26年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成27年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成28年度 28団体(16市12町村) 11団体(10市1町)
平成29年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成30年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和元年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和2年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
(団体名) 八王子市、青梅市、昭島市、町田市、小平市、日野市、東村山市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、多摩市、瑞穂町      

参考

地方交付税について

地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、地方の固有財源として、地方公共団体に対して交付されるもの。

地方交付税の種類

  • 普通交付税 財源不足団体に対し交付
  • 特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付

普通交付税の算定方法

  • 普通交付税額 ≒ 基準財政需要額 - 基準財政収入額 = 財源不足額(交付基準額)
  • 基準財政需要額 = 単位費用(法定) × 測定単位(国調人口等) × 補正係数(寒冷補正等)
    ※各地方団体の標準的な財政需要を合理的に測定
  • 基準財政収入額 = 標準的税収入見込額 × 基準税率(75%)
    ※各地方団体の標準的な財政力を合理的に測定

錯誤措置について

地方交付税法第19条第1項に基づき、普通交付税の基準財政需要額又は基準財政収入額の算定上の修正等は、錯誤として是正する措置がとられている。
錯誤措置は、原則として錯誤のあったことを発見した年度又はその翌年度において、その年度の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に当該錯誤額を加減する方法によって是正することができる。

※付表 令和2年度 普通交付税決定額一覧(PDF:146KB)

問い合わせ先
総務局行政部市町村課
電話 03-5388-2433

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