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2020年07月31日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
現在東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等から申し出があった場合には、最長で4か月納付期限を猶予していますが、このたび、下記の通り、猶予期間を延長することといたしましたので、お知らせします。
記
港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港及び空港に係る占用料等
既に猶予を受けられている方を含め、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※個人、法人いずれも対象)
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来するもの
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への電話での申し出に基づき、当初の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
※上記内容については、本日、港湾局のホームページに掲載いたします。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 (港湾に関すること) 港湾局港湾経営部経営課 電話 03-5320-5556 (海岸保全区域に関すること) 港湾局港湾経営部経営課 電話 03-5320-5551 (海上公園に関すること) 港湾局臨海開発部海上公園課 電話 03-5320-5582 (空港に関すること) 港湾局離島港湾部管理課 電話 03-5320-5627 (島しょの港湾、漁港等に関すること) 港湾局離島港湾部管理課 電話 03-5320-5653 |
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